庄原市議会議員政治倫理条例

最近めっきり寒くなって来ましたが、今日は特に風も強く寒い1日でした。
明日の朝は、場所によっては道路が凍るのではないかと心配です。
まだ冬用タイヤにしていないのです。

さて、庄原市市議会では、全国的に言われている「議会改革」の名の下に
「庄原市議会基本条例」
「庄原市議会議員政治倫理条例」
を制定しています。
詳しくは上記リンクをクリックしてみて下さい。

現在、その条例の具現化について議論をする事が多くなりました。
具体的には、「通年議会について」、「常任委員会のあり方」、「兼業禁止」についてなどです。
今年の議会報告会でも住民の方からその事について指摘もありました。
「兼業禁止」についてですが、地方自治法第92条の2に規定されています。

地方自治法第92条の2
普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

庄原市で議論になっているのは、庄原市の施設管理を「指定管理者」として管理している会社の代表者等になっている事が地方自治法に違反するかどうかが話題になっています。

地方自治法においては、「請負」についての禁止を言っている物であり、指定管理は「行政処分」という契約形態になるので違法性は無いという解釈となります。

違法性が無い以上あとは議員個人の判断となる訳ですが、「庄原市議会議員政治倫理条例」に
「議員は、政治倫理基準に違反する行為を行ったという疑惑を市民が抱いていると思われたときは、自ら誠実な態度をもって当該疑惑を解明するよう努めなければならない」
とあります。

違法性がないのだから、その意見に無視をすれば良いという事ではなく、議員はその事実に基づいた見解をしっかりと住民の方に周知していくことも重要な仕事の一つだと思います。

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